実践演習・権利関係(担保物権)|AはB銀行に対して2000万円の債務を負い
AはB銀行に対して2000万円の債務を負い、A所有の甲マンション(時価3000万円)に第一順位の抵当権を設定した。その後AはC信用金庫に対して1000万円の債務を負い、同じ甲マンションに第二順位の抵当権を設定した。AがB銀行の債務のみを完済して抵当権の抹消登記を申請しようとする場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはB銀行に対して2000万円の債務を負い、A所有の甲マンション(時価3000万円)に第一順位の抵当権を設定した。その後AはC信用金庫に対して1000万円の債務を負い、同じ甲マンションに第二順位の抵当権を設定した。AがB銀行の債務のみを完済して抵当権の抹消登記を申請しようとする場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) B銀行の抵当権抹消後、C信用金庫の抵当権は自動的に第一順位に昇格する
- (2) B銀行の抵当権抹消によりその順位は法定代位によりA本人に帰属するため、Aは事実上一番抵当権者と同じ地位を取得する
- (3) B銀行への完済と抵当権抹消後も、C信用金庫の抵当権は第二順位のまま変化しない
- (4) B銀行の抵当権が抹消されると、C信用金庫は自動的にB銀行の残余債権を引き継ぐ
正答
正答は (1) です。
解説
B銀行の第一順位抵当権が抹消されると、C信用金庫の第二順位抵当権が繰り上がって第一順位になります。抵当権の順位は相対的なものであり、上位の権利が消滅すれば下位の権利が自動的に順位上昇します。Aが法定代位を取得するという考えは本問の状況では当てはまりません。
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