実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|Aは
Aは、Bに対して自己所有の甲土地(時価2000万円)を1500万円で売却する旨の売買契約を締結した。ところが、この契約はAがBに騙されて行ったものであることが後に判明した。その後、BはCに甲土地を1600万円で転売し、CはBに代金を支払い引渡しも受けたが、登記はまだAからBへの移転登記しか行われていない。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 意思表示・制限行為能力まとめ · 権利関係 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
Aは、Bに対して自己所有の甲土地(時価2000万円)を1500万円で売却する旨の売買契約を締結した。ところが、この契約はAがBに騙されて行ったものであることが後に判明した。その後、BはCに甲土地を1600万円で転売し、CはBに代金を支払い引渡しも受けたが、登記はまだAからBへの移転登記しか行われていない。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) AはBに対して詐欺を理由に売買契約を取り消すことができるが、Cが善意無過失であればAはCに取消しを主張できない
- (2) AはBとの契約を取り消した後、甲土地の所有権を回復するためにはCに対して登記がなくても主張できる
- (3) Cが詐欺の事実を知っていた(悪意)としても、登記を先に備えた以上AはCに対抗できない
- (4) Aが詐欺を理由に取消権を行使する期間は詐欺を知った日から3年以内に限られ、その後は取り消せない
正答
正答は (1) です。
解説
詐欺による取消しは、取消し前の善意無過失の第三者(この場合C)に対抗できません(民法96条3項)。Cが善意無過失であればAはCに取消しを対抗できません。なお詐欺取消し後の第三者との関係は対抗問題(登記の先後)となります。取消権の時効は詐欺を知った時から5年・行為時から20年です(民法126条)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。