実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|未成年者A(18歳・高校生)は法定代理人(親)の同意なしに
未成年者A(18歳・高校生)は法定代理人(親)の同意なしに、B所有の中古バイクを20万円で購入する契約をBと締結した。Aの親CはAのバイク購入を知らなかったが、その後Aがバイクで事故を起こしたため追認も取消しもしないままひとまず保険の対応をした。後日CはAB間の売買契約を取り消したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
未成年者A(18歳・高校生)は法定代理人(親)の同意なしに、B所有の中古バイクを20万円で購入する契約をBと締結した。Aの親CはAのバイク購入を知らなかったが、その後Aがバイクで事故を起こしたため追認も取消しもしないままひとまず保険の対応をした。後日CはAB間の売買契約を取り消したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Aは18歳であり2022年4月施行の改正民法により成年であるため、法定代理人の同意なくバイクを購入しても取り消せない
- (2) 未成年者Aが法定代理人の同意なく行った契約は取り消すことができ、取消権者はAまたは法定代理人Cである
- (3) BがAに対して1か月以上の催告期間を設けて取消しか追認かを問い合わせた場合、期間内に確答がなければ追認したものとみなされる
- (4) CがAのために事故保険の対応をしたことは追認行為に当たり、取消権が消滅する
正答
正答は (1) です。
解説
2022年4月施行の改正民法により成年年齢が18歳に引き下げられました(民法4条)。Aは18歳で成年のため、法定代理人の同意なくバイクを購入しても未成年者取消権は適用されません。成年者Aが行った売買契約は有効であり、CによるAへの取消権はありません(Aが詐欺・強迫を受けた等の別の事情がない限り)。
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