実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|AはBから「この土地は近く区画整理の対象になり

AはBから「この土地は近く区画整理の対象になり、必ず値上がりする」と断言されて信じ込み、B所有の甲土地を相場より500万円高い2000万円で購入した。しかし実際には区画整理の計画はなく、Bは全くの作り話をしていた。売買契約締結から2年後にAはこの事実を知った。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

AはBから「この土地は近く区画整理の対象になり、必ず値上がりする」と断言されて信じ込み、B所有の甲土地を相場より500万円高い2000万円で購入した。しかし実際には区画整理の計画はなく、Bは全くの作り話をしていた。売買契約締結から2年後にAはこの事実を知った。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) Bが将来の値上がりを断言したにすぎず詐欺には当たらないため、Aは取り消せない
  2. (2) BはAに対して事実と異なる断言をして錯誤に陥らせたものであり詐欺(民法96条)に当たるため、AはBに対して詐欺を理由に売買契約を取り消すことができる
  3. (3) AはBとの売買契約の取消しには相当の理由があるが、契約締結から2年が経過しているためもはや取消権は時効で消滅している
  4. (4) Aは錯誤(民法95条)を理由に取り消すこともできるが詐欺と錯誤は同時に主張できない

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2、3、4)

    作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(BA)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください

学習のヒント

分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。将来の値上がりを断言するという方法でAを錯誤に陥らせた場合、これは詐欺(民法96条1項)に当たります。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。