実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|AはBから「この土地は駅前再開発の計画地で土地価格が必ず上がる」と聞かさ…
AはBから「この土地は駅前再開発の計画地で土地価格が必ず上がる」と聞かされて甲土地を2000万円で購入した。しかし実際は再開発の計画は存在しなかった。ところがBもAから聞いて信じていただけで、Bは嘘をついたわけではなかった(Bも虚偽の情報をCから聞き込んでいた)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBから「この土地は駅前再開発の計画地で土地価格が必ず上がる」と聞かされて甲土地を2000万円で購入した。しかし実際は再開発の計画は存在しなかった。ところがBもAから聞いて信じていただけで、Bは嘘をついたわけではなかった(Bも虚偽の情報をCから聞き込んでいた)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bに故意がないので詐欺は成立せず、AはBとの契約を取り消せない
- (2) AはBとの売買契約について錯誤(民法95条)を主張できる可能性がある。重要な事項(土地の価値に直結する事情)についての錯誤であり、Aが錯誤に陥ったことについてAに重大な過失がなければ取り消しを主張できる
- (3) Aは錯誤を主張できるが、錯誤取消しは詐欺と異なり善意の第三者に対抗できない
- (4) 動機の錯誤は一切考慮されない
正答
正答は (1) です。
解説
Bに故意がなければ詐欺(民法96条)は成立しません。しかしAは動機の錯誤(民法95条1項2号)を主張できます。動機が表示されており(再開発計画の存在)かつその錯誤がなければAが契約を締結しなかったと認められる場合で、Aに重大な過失がなければ取り消せます(民法95条3項)。
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