実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|成年被後見人Aは
成年被後見人Aは、後見人Bの同意を得ずに自己所有の土地を第三者Cに1000万円で売却した。後見人BはこのAC間の売買契約の取消しを主張した。Cは売買時にAが成年被後見人であることを知らなかった(善意)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
成年被後見人Aは、後見人Bの同意を得ずに自己所有の土地を第三者Cに1000万円で売却した。後見人BはこのAC間の売買契約の取消しを主張した。Cは売買時にAが成年被後見人であることを知らなかった(善意)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) CがAの成年後見を知らなかった(善意)場合、Bは取消しを主張できない
- (2) 成年被後見人の行為は日常生活に関するものを除き取り消せる(民法9条)。Cが善意であっても後見人Bは取り消すことができる
- (3) 成年被後見人の行為は後見人Bの同意があれば有効となる
- (4) 成年被後見人Aが単独で行った売買契約は初めから無効である
正答
正答は (1) です。
解説
成年被後見人の法律行為は日常生活に関する行為を除き取り消すことができます(民法9条)。制限行為能力者制度による取消しは相手方の善意・悪意を問いません(善意の第三者保護規定なし)。取消権者はA本人・後見人B等です(民法120条)。なお取消しの意思表示をした後の第三者との関係では対抗問題(登記)となります。
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