実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|AはBから「この土地は将来必ず値上がりする」と言われたが
AはBから「この土地は将来必ず値上がりする」と言われたが、Bは単なる見解として述べただけで、その後Aは自ら判断して甲土地を購入した。しかしAは土地の用途規制について重大な思い違い(工場が建てられると思っていたが第一種低層住居専用地域だった)をしており、これはBとの交渉中には一切表示していなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBから「この土地は将来必ず値上がりする」と言われたが、Bは単なる見解として述べただけで、その後Aは自ら判断して甲土地を購入した。しかしAは土地の用途規制について重大な思い違い(工場が建てられると思っていたが第一種低層住居専用地域だった)をしており、これはBとの交渉中には一切表示していなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Aは動機の錯誤(民法95条)を理由に契約を取り消すことができる
- (2) Aの思い違いは内心にとどまり相手方Bに表示されていないため、原則として錯誤取消しは認められない
- (3) Bが見解を述べたことは詐欺に当たるため、Aは詐欺を理由に取り消せる
- (4) 用途規制の確認はAの義務であり、錯誤であっても取り消せない
正答
正答は (1) です。
解説
動機の錯誤(民法95条1項2号)は、動機が法律行為の内容として相手方に表示されていた場合に限り取消しの対象となります。Aが用途規制について誤認していても、その動機をBに表示していなかった以上、原則として錯誤取消しは認められません。ただしBが用途規制について積極的に誤った情報を提供した場合は詐欺の問題となります。
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