実践演習・税・その他(不動産取得税)|Aは新築の一戸建て住宅(延べ面積120㎡・自己居住用)を購入した。固定資…
Aは新築の一戸建て住宅(延べ面積120㎡・自己居住用)を購入した。固定資産税評価額は建物1200万円・土地2000万円である。住宅取得後、不動産取得税がどのくらいかかるか確認している。この場合に関する記述として地方税法の規定(当分の間の特例を含む)によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aは新築の一戸建て住宅(延べ面積120㎡・自己居住用)を購入した。固定資産税評価額は建物1200万円・土地2000万円である。住宅取得後、不動産取得税がどのくらいかかるか確認している。この場合に関する記述として地方税法の規定(当分の間の特例を含む)によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 建物の不動産取得税は1200万円×4%=48万円である(特例なし)
- (2) 新築住宅(延べ面積50㎡以上240㎡以下)の建物の不動産取得税は課税標準から1200万円を控除した額×3%となり、建物評価額1200万円の場合は(1200万円-1200万円)×3%=0円となる
- (3) 土地の不動産取得税は2000万円×3%=60万円であり、住宅用地の特例は関係ない
- (4) 不動産取得税は取得後すぐに自分で税務署に申告して納付する
正答
正答は (1) です。
解説
新築住宅(延べ面積50㎡以上240㎡以下の場合)の建物の不動産取得税は課税標準から1200万円を控除します(地方税法73条の14第1項)。1200万円-1200万円=0円×3%=0円となりこの場合は建物の不動産取得税はかかりません。土地については課税標準が固定資産税評価額の1/2に軽減され、さらに一定の控除が適用されます。不動産取得税は都道府県が賦課し納税通知書で納付する普通徴収方式です(申告納付ではありません)。
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