実践演習・税・その他(不動産取得税)|AはK県内の中古住宅(昭和63年新築・木造・延べ面積90㎡・固定資産税評…
AはK県内の中古住宅(昭和63年新築・木造・延べ面積90㎡・固定資産税評価額:建物700万円・土地1500万円)を購入した。不動産取得税の軽減措置を適用した場合の建物の不動産取得税として正しいものはどれか(昭和57年1月1日以降に新築の中古住宅の軽減措置を考慮すること)。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはK県内の中古住宅(昭和63年新築・木造・延べ面積90㎡・固定資産税評価額:建物700万円・土地1500万円)を購入した。不動産取得税の軽減措置を適用した場合の建物の不動産取得税として正しいものはどれか(昭和57年1月1日以降に新築の中古住宅の軽減措置を考慮すること)。
選択肢
- (1) 建物評価額700万円×3%=21万円(特例なし)
- (2) 昭和57年1月1日以降に新築された住宅(昭和63年新築)は一定の耐震基準を満たすものとして1200万円控除の特例が適用される。(700万円-1200万円)×3%=0円(控除額が評価額を上回るため不動産取得税はかからない)
- (3) 築年数が古いため軽減措置の適用なし
- (4) 建物の不動産取得税は固定資産税評価額の2%
正答
正答は (1) です。
解説
1982年(昭和57年)1月1日以降に新築された住宅(昭和63年築は該当)は、耐震基準適合住宅として中古住宅取得時の不動産取得税軽減措置(課税標準から1200万円控除)が適用されます(地方税法73条の14第2項)。700万円(評価額)-1200万円(控除額)=△500万円となり、課税標準がゼロ以下となるため不動産取得税はかかりません。
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