実践演習・税・その他(不動産取得税)|AはU市内の中古住宅(昭和55年新築・木造・延べ面積100㎡・個人から購…
AはU市内の中古住宅(昭和55年新築・木造・延べ面積100㎡・個人から購入・自己居住用)を取得した。この建物は耐震改修工事(耐震基準適合証明書取得済み)を実施している。建物の固定資産税評価額は600万円である。不動産取得税の軽減適用について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはU市内の中古住宅(昭和55年新築・木造・延べ面積100㎡・個人から購入・自己居住用)を取得した。この建物は耐震改修工事(耐震基準適合証明書取得済み)を実施している。建物の固定資産税評価額は600万円である。不動産取得税の軽減適用について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 昭和57年より前の新築であるため軽減措置なし
- (2) 耐震基準適合証明書を取得した中古住宅は築年数にかかわらず1200万円控除の特例が適用される。600万円(評価額)-1200万円(控除額)=△600万円となり不動産取得税はかからない
- (3) 1200万円控除は新築住宅のみ対象
- (4) 耐震改修工事の費用は不動産取得税から控除できる
正答
正答は (1) です。
解説
中古住宅の不動産取得税軽減(地方税法73条の14第2項)は、昭和57年1月1日以降新築の住宅(または耐震基準適合証明書取得済みの住宅)の場合に1200万円控除が適用されます。本問では耐震基準適合証明書を取得しているため(昭和55年新築で昭和57年以前ですが耐震証明書により要件を満たす)1200万円控除が適用されます。600万円(評価額)-1200万円=△600万円となり不動産取得税はゼロです。
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