実践演習・税・その他(地価公示・不動産鑑定評価)|Aは不動産鑑定士に甲土地の不動産鑑定評価を依頼した。不動産鑑定士は取引事…
Aは不動産鑑定士に甲土地の不動産鑑定評価を依頼した。不動産鑑定士は取引事例比較法・収益還元法・原価法の3方式を用いて評価を行い、最終的な鑑定評価額を決定しようとしている。この場合に関する記述として不動産鑑定評価基準の定めによれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aは不動産鑑定士に甲土地の不動産鑑定評価を依頼した。不動産鑑定士は取引事例比較法・収益還元法・原価法の3方式を用いて評価を行い、最終的な鑑定評価額を決定しようとしている。この場合に関する記述として不動産鑑定評価基準の定めによれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 収益還元法は自己居住用住宅にも積極的に適用すべき手法とされている
- (2) 取引事例比較法では、取引事例を収集・選択し、事情補正・時点修正・地域要因比較・個別的要因比較を行って比準価格を求める
- (3) 原価法は必ず再調達原価から減価修正をしない方法で計算しなければならない
- (4) 3方式のうち最も高い価格が鑑定評価額として採用される
正答
正答は (1) です。
解説
取引事例比較法では、多数の取引事例を収集・選択し、①事情補正(正常でない取引の補正)②時点修正(時点の違いを補正)③地域要因比較④個別的要因比較の手順で比準価格を求めます(不動産鑑定評価基準)。収益還元法は主に賃貸等の収益物件に適用しますが自己居住用住宅にも適用可能です(むしろ積極的に適用すべきとされています)。原価法は再調達原価から減価修正を行います。3方式の結果を関連付けて最終評価額を決定します。
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