実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|AはBから事務所用建物を月額30万円で賃借している。賃貸借契約には期間の…

AはBから事務所用建物を月額30万円で賃借している。賃貸借契約には期間の定めがなく、契約から5年が経過している。近年、周辺の類似物件の賃料相場が上昇しており、Bは賃料をAに対して月額40万円に増額するよう求めてきた。Aはこの増額に応じられないとしている。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

AはBから事務所用建物を月額30万円で賃借している。賃貸借契約には期間の定めがなく、契約から5年が経過している。近年、周辺の類似物件の賃料相場が上昇しており、Bは賃料をAに対して月額40万円に増額するよう求めてきた。Aはこの増額に応じられないとしている。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 賃料の増額請求があった場合、Aはこれを拒否することができず、直ちに月額40万円を支払わなければならない
  2. (2) 増額請求があった場合、AとBが合意に至らなければ裁判所が相当賃料額を決定するまでの間、Aは現行賃料または「相当と認める額」を支払えばよい
  3. (3) 事務所用建物の賃貸借には借地借家法が適用されないので、賃料増額は全額即時に応じる必要がある
  4. (4) Bが増額請求をした翌月から自動的に新賃料が適用される

正答

正答は (1) です。

解説

建物賃貸借(事務所用も適用対象)において増額請求があり当事者間で協議が調わない場合、増額の当否と相当賃料額は最終的に裁判所が決定します(借地借家法32条2項)。

正解の理由

確定するまでの間、借主は自ら相当と認める額(現行賃料額以上)を支払えばよく、確定後に差額を利息付きで精算します。

他の選択肢

  • (2)

    権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「賃料の増額請求があった場合、Aはこれを拒否することができず、直ちに月額40万円を支払わなければならない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「増額請求があった場合、AとBが合意に至らなければ裁判所が相当賃…」の部分は、正答「賃料の増額請求があった場合、Aはこれを拒否することができず、直…」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (3)

    根拠の記述が異なります。解説では「所が決定します(借地借家法」が根拠ですが、(3)は「建物の賃貸借には借地借家法」を根拠とする内容です

  • (4)

    作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(A)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください

学習のヒント

分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。建物賃貸借(事務所用も適用対象)において増額請求があり当事者間で協議が調わない場合、増額の当否と相当賃料額は最終的に裁判所が決定します(借地借家法32条2項)。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。