実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|AはBから事務所用建物を月額30万円で賃借している。賃貸借契約には期間の…
AはBから事務所用建物を月額30万円で賃借している。賃貸借契約には期間の定めがなく、契約から5年が経過している。近年、周辺の類似物件の賃料相場が上昇しており、Bは賃料をAに対して月額40万円に増額するよう求めてきた。Aはこの増額に応じられないとしている。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBから事務所用建物を月額30万円で賃借している。賃貸借契約には期間の定めがなく、契約から5年が経過している。近年、周辺の類似物件の賃料相場が上昇しており、Bは賃料をAに対して月額40万円に増額するよう求めてきた。Aはこの増額に応じられないとしている。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 賃料の増額請求があった場合、Aはこれを拒否することができず、直ちに月額40万円を支払わなければならない
- (2) 増額請求があった場合、AとBが合意に至らなければ裁判所が相当賃料額を決定するまでの間、Aは現行賃料または「相当と認める額」を支払えばよい
- (3) 事務所用建物の賃貸借には借地借家法が適用されないので、賃料増額は全額即時に応じる必要がある
- (4) Bが増額請求をした翌月から自動的に新賃料が適用される
正答
正答は (1) です。
解説
建物賃貸借(事務所用も適用対象)において増額請求があり当事者間で協議が調わない場合、増額の当否と相当賃料額は最終的に裁判所が決定します(借地借家法32条2項)。確定するまでの間、借主は自ら相当と認める額(現行賃料額以上)を支払えばよく、確定後に差額を利息付きで精算します。
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