実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|AはB所有の甲建物について賃貸借契約を締結し
AはB所有の甲建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けて居住している。月額賃料は12万円で、賃貸借期間は2年と定めた。2年が経過したため、BはAに対して契約を更新しない旨を通知した。Aは建物に引き続き居住することを希望している。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはB所有の甲建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けて居住している。月額賃料は12万円で、賃貸借期間は2年と定めた。2年が経過したため、BはAに対して契約を更新しない旨を通知した。Aは建物に引き続き居住することを希望している。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 期間が満了すれば賃貸借契約は当然に終了し、AはBの要求通り直ちに退去しなければならない
- (2) Bが契約の更新を拒絶するには正当事由が必要であり、正当事由がなければ法定更新される
- (3) Bは期間満了の1か月前に更新しない旨を通知すれば、正当事由がなくても契約を終了できる
- (4) この建物賃貸借は期間が2年と定められているので、定期建物賃貸借として期間満了で当然に終了する
正答
正答は (1) です。
解説
普通建物賃貸借では賃貸人が更新を拒絶するには正当事由が必要です(借地借家法28条)。正当事由がない場合は法定更新されます(同法26条)。また更新拒絶の通知は期間満了の1年前から6か月前までの間に行う必要があります。定期建物賃貸借は必ず書面で更新なしの旨を告知する手続きが必要で、本問はその手続きがないため普通賃貸借として扱われます。
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