実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|AはBから店舗用建物を月額20万円で賃借し
AはBから店舗用建物を月額20万円で賃借し、飲食店を営業していた。賃貸借期間は3年と定められていた。期間満了の半年前、BはAに対して「自分の息子が店舗として使用したいので更新しない」と通知した。Aは引き続き営業を続けたいと考えている。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBから店舗用建物を月額20万円で賃借し、飲食店を営業していた。賃貸借期間は3年と定められていた。期間満了の半年前、BはAに対して「自分の息子が店舗として使用したいので更新しない」と通知した。Aは引き続き営業を続けたいと考えている。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 期間が定められているため、BがAに半年前に通知した以上、期間満了で賃貸借は当然に終了する
- (2) Bが更新を拒絶するには正当事由が必要であり、息子が使用するという事情のみで正当事由が認められるかは様々な事情を総合考慮して判断される
- (3) 賃貸人が建物を自己使用したい場合は常に正当事由が認められる
- (4) 賃貸借期間が3年と定められているため借地借家法の更新規定は適用されない
正答
正答は (1) です。
解説
建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要です(借地借家法28条)。賃貸人または賃貸人の親族が建物を使用する必要性は正当事由を構成する一要素ですが、それだけで当然に正当事由が認められるわけではありません。賃借人の使用の必要性・従前の経緯・建物の状況・立退料の申出等を総合考慮して判断されます。
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