実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|AはBから店舗用建物を月額20万円で賃借し
AはBから店舗用建物を月額20万円で賃借し、飲食店を営業していた。賃貸借期間は3年と定められていた。期間満了の半年前、BはAに対して「自分の息子が店舗として使用したいので更新しない」と通知した。Aは引き続き営業を続けたいと考えている。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
AはBから店舗用建物を月額20万円で賃借し、飲食店を営業していた。賃貸借期間は3年と定められていた。期間満了の半年前、BはAに対して「自分の息子が店舗として使用したいので更新しない」と通知した。Aは引き続き営業を続けたいと考えている。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 期間が定められているため、BがAに半年前に通知した以上、期間満了で賃貸借は当然に終了する
- (2) Bが更新を拒絶するには正当事由が必要であり、息子が使用するという事情のみで正当事由が認められるかは様々な事情を総合考慮して判断される
- (3) 賃貸人が建物を自己使用したい場合は常に正当事由が認められる
- (4) 賃貸借期間が3年と定められているため借地借家法の更新規定は適用されない
正答
正答は (1) です。
解説
建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要です(借地借家法28条)。
正解の理由
賃貸人または賃貸人の親族が建物を使用する必要性は正当事由を構成する一要素ですが、それだけで当然に正当事由が認められるわけではありません。賃借人の使用の必要性・従前の経緯・建物の状況・立退料の申出等を総合考慮して判断されます。
他の選択肢
(2)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(BA)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「期間が定められているため、BがAに半年前に通知した以上、期間満了で賃貸借は当然に終了する」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「賃貸人が建物を自己使用したい場合は常に正当事由が認められる」の部分は、正答「期間が定められているため、BがAに半年前に通知した以上、期間満…」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
根拠の記述が異なります。解説では「事由が必要です(借地借家法」が根拠ですが、(4)は「められているため借地借家法」を根拠とする内容です。正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要です(借地借家法28条)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。