実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|AはBから居住用マンション(1LDK・月額賃料10万円・敷金20万円)を…
AはBから居住用マンション(1LDK・月額賃料10万円・敷金20万円)を賃借した。2年間居住後に退去することになり、Aは敷金の返還を求めた。Bは「クリーニング費用3万円・通常の使用による傷・汚れの修繕費5万円・Aが故意に壊したドア修理費4万円」を敷金から差し引いて残額8万円を返還すると言っている。この場合に関する記述として民法及びガイドライン(国土交通省:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBから居住用マンション(1LDK・月額賃料10万円・敷金20万円)を賃借した。2年間居住後に退去することになり、Aは敷金の返還を求めた。Bは「クリーニング費用3万円・通常の使用による傷・汚れの修繕費5万円・Aが故意に壊したドア修理費4万円」を敷金から差し引いて残額8万円を返還すると言っている。この場合に関する記述として民法及びガイドライン(国土交通省:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bの主張通り敷金から12万円差し引いて返還すれば適法
- (2) 通常の使用による傷・汚れ(経年劣化・通常損耗)の修繕費は賃借人Aの負担ではなく賃貸人Bが負担すべきであり、差し引けるのは故意に壊したドアの修理費4万円のみが原則
- (3) クリーニング費用3万円は常に賃借人負担
- (4) 敷金は全額返還が義務付けられており、差し引きは一切できない
正答
正答は (1) です。
解説
賃貸借終了時の原状回復では、経年劣化・通常損耗(通常の使用による傷・汚れ)の修繕費は賃貸人負担が原則です(民法621条・国土交通省ガイドライン)。
正解の理由
賃借人が負担すべきは故意・過失による損傷のみです。クリーニング費用は特約で賃借人負担とすることも可能ですが、特約がなければ賃貸人負担です。本問では故意に壊したドア修理費4万円のみAの負担が原則であり、残り16万円を返還すべきです。
他の選択肢
(2、4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「Bの主張通り敷金から12万円差し引いて返還すれば適法」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「通常の使用による傷・汚れ(経年劣化・通常損耗)の修繕費は賃借人…」の部分は、正答「Bの主張通り敷金から12万円差し引いて返還すれば適法」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「Bの主張通り敷金から12万円差し引いて返還すれば適法」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「クリーニング費用3万円は常に賃借人負担」の部分は、正答「Bの主張通り敷金から12万円差し引いて返還すれば適法」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。賃貸借終了時の原状回復では、経年劣化・通常損耗(通常の使用による傷・汚れ)の修繕費は賃貸人負担が原則です(民法621条・国土交通省ガイドライン)。
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