実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|AはBから居住用マンション(1LDK・月額賃料10万円・敷金20万円)を…
AはBから居住用マンション(1LDK・月額賃料10万円・敷金20万円)を賃借した。2年間居住後に退去することになり、Aは敷金の返還を求めた。Bは「クリーニング費用3万円・通常の使用による傷・汚れの修繕費5万円・Aが故意に壊したドア修理費4万円」を敷金から差し引いて残額8万円を返還すると言っている。この場合に関する記述として民法及びガイドライン(国土交通省:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)の規定によれば正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 賃貸借・使用貸借まとめ · 権利関係 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
AはBから居住用マンション(1LDK・月額賃料10万円・敷金20万円)を賃借した。2年間居住後に退去することになり、Aは敷金の返還を求めた。Bは「クリーニング費用3万円・通常の使用による傷・汚れの修繕費5万円・Aが故意に壊したドア修理費4万円」を敷金から差し引いて残額8万円を返還すると言っている。この場合に関する記述として民法及びガイドライン(国土交通省:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bの主張通り敷金から12万円差し引いて返還すれば適法
- (2) 通常の使用による傷・汚れ(経年劣化・通常損耗)の修繕費は賃借人Aの負担ではなく賃貸人Bが負担すべきであり、差し引けるのは故意に壊したドアの修理費4万円のみが原則
- (3) クリーニング費用3万円は常に賃借人負担
- (4) 敷金は全額返還が義務付けられており、差し引きは一切できない
正答
正答は (1) です。
解説
賃貸借終了時の原状回復では、経年劣化・通常損耗(通常の使用による傷・汚れ)の修繕費は賃貸人負担が原則です(民法621条・国土交通省ガイドライン)。賃借人が負担すべきは故意・過失による損傷のみです。クリーニング費用は特約で賃借人負担とすることも可能ですが、特約がなければ賃貸人負担です。本問では故意に壊したドア修理費4万円のみAの負担が原則であり、残り16万円を返還すべきです。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。