実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|AはBから居住用マンション(1LDK)を月額12万円で賃借している。Aは…
AはBから居住用マンション(1LDK)を月額12万円で賃借している。AはBの承諾を得ずにCにこのマンションを転貸し(月額15万円)、自分はDのマンションに引っ越した。BはAの無断転貸を発見した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBから居住用マンション(1LDK)を月額12万円で賃借している。AはBの承諾を得ずにCにこのマンションを転貸し(月額15万円)、自分はDのマンションに引っ越した。BはAの無断転貸を発見した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) AのBに無断での転貸は軽微な違反であり、Bは解除できない
- (2) 無断転貸は賃貸借契約の解除事由となるが、信頼関係を破壊しない特段の事情があると認められる場合は解除できない場合もある
- (3) BはAの無断転貸を発見した場合、直ちに賃貸借契約を解除でき、Cに対しても明渡しを求めることができる
- (4) CはBに対して転借権を主張できる
正答
正答は (1) です。
解説
無断転貸は賃貸借契約の解除事由となりますが(民法612条2項)、判例上は信頼関係破壊の法理により、信頼関係を破壊しない特段の事情がある場合は解除が認められないことがあります。ただし通常の無断転貸・自己の転出を伴う場合は信頼関係の破壊が認められやすく、Bは解除できることが多いです。Bが解除した場合、CはBに対して転借権を主張できません。
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