実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|AはB所有の事務所ビル(1フロア・床面積200㎡)を月額40万円で3年間…
AはB所有の事務所ビル(1フロア・床面積200㎡)を月額40万円で3年間賃借している。賃貸借期間の2年が経過したとき、Bはビルを建て替えるため「残り1年で退去してほしい」と申し入れた。Aは事業継続のためこのビルを引き続き使用したい。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはB所有の事務所ビル(1フロア・床面積200㎡)を月額40万円で3年間賃借している。賃貸借期間の2年が経過したとき、Bはビルを建て替えるため「残り1年で退去してほしい」と申し入れた。Aは事業継続のためこのビルを引き続き使用したい。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 賃貸借期間が3年と定められているため、Bは1年前通知で期間満了時に退去を求めることができる
- (2) 建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)であり、建て替えの必要性はその一要素となるが、Aの事業の必要性・立退料の提供等を総合考慮して正当事由の有無が判断される
- (3) Bが建て替えを理由とする場合は常に正当事由が認められる
- (4) 事務所の賃貸借には借地借家法が適用されないため、Bは自由に退去を求めることができる
正答
正答は (1) です。
解説
建物賃貸借(事務所用も含む)では更新拒絶には正当事由が必要です(借地借家法28条)。正当事由は賃貸人側・賃借人側双方の必要性の比較と、立退料の申出等を総合考慮して判断されます。建て替えの必要性はBの正当事由の一つとなりますが、Aの事業継続の必要性が大きければ正当事由が認められないこともあります。
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