実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|AはB所有のマンション(居住用・月額賃料8万円)を賃借中である。Bは「建…
AはB所有のマンション(居住用・月額賃料8万円)を賃借中である。Bは「建物を取り壊して駐車場にしたい」として更新拒絶を通知した。Aには8年間その建物に居住してきた実績があり、近隣に同条件の賃貸物件はほとんどない。Bは立退料の申し出はしていない。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはB所有のマンション(居住用・月額賃料8万円)を賃借中である。Bは「建物を取り壊して駐車場にしたい」として更新拒絶を通知した。Aには8年間その建物に居住してきた実績があり、近隣に同条件の賃貸物件はほとんどない。Bは立退料の申し出はしていない。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 建物の取壊しは当然に正当事由となるため、Bは立退料なしで更新を拒絶できる
- (2) 更新拒絶の正当事由は賃貸人・賃借人双方の必要性等を総合考慮するものであり、建物取壊しの必要性はあるとしてもAの長期居住実績・代替物件の少なさ・立退料の申し出がないことを考慮すると、正当事由が認められない可能性が高い
- (3) Bが建物取壊しを希望する場合は常に正当事由が認められる
- (4) 8年間居住した賃借人は永遠に退去させられない
正答
正答は (1) です。
解説
建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)で、賃貸人の建物使用の必要性・賃借人の使用の必要性・従前の経緯・建物の利用状況・立退料の申し出等を総合考慮します。賃借人Aの8年居住実績・代替物件の少なさ・立退料の提示がないことは正当事由の認定を困難にします。Bの取壊し希望だけでは不十分な場合が多く、相当額の立退料提供が必要になることが多いです。
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