実践演習・税・その他(固定資産税)|Aは2024年1月1日に中古一戸建て住宅(土地150㎡・建物評価額800…
Aは2024年1月1日に中古一戸建て住宅(土地150㎡・建物評価額800万円・土地評価額1800万円)を購入した。前の所有者(売主)は2023年12月31日に売却した。固定資産税の賦課期日は1月1日である。この場合に関する記述として地方税法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aは2024年1月1日に中古一戸建て住宅(土地150㎡・建物評価額800万円・土地評価額1800万円)を購入した。前の所有者(売主)は2023年12月31日に売却した。固定資産税の賦課期日は1月1日である。この場合に関する記述として地方税法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 2024年分の固定資産税は購入者Aが1月1日時点の所有者であるため全額Aが納付する
- (2) 固定資産税の賦課期日は1月1日であり、2024年1月1日現在の所有者はAであるため2024年分の固定資産税の法的納税義務者はAである。売主との按分は売買当事者間の合意による
- (3) 固定資産税は3か月ごとに4回に分けて納付するが、Aは1月1日以降の分のみ按分して支払えばよい
- (4) 建物の固定資産税は2024年が新築から何年目かによって税額が自動的に軽減される
正答
正答は (1) です。
解説
固定資産税の賦課期日は1月1日であり、2024年1月1日現在の所有者(A)が2024年度分の固定資産税の法的な納税義務者です(地方税法343条1項)。売買の場合、売主と買主の間で1月1日以前・以後の所有期間を按分して固定資産税相当額を授受するのが一般的ですが、これは当事者間の合意によるものであり法的には全額がAの義務です。
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