実践演習・権利関係(担保物権)|AはBに2000万円を貸し付け
AはBに2000万円を貸し付け、AはBの友人C(保証人・物上保証人ではない)から連帯保証を取得した。Bが返済不能となり、AはCに対して連帯保証債務の履行を求めた。CはAに対して「まずBに請求してほしい」と言い、さらに「Bには財産がある」と主張した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 担保物権まとめ · 権利関係 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
AはBに2000万円を貸し付け、AはBの友人C(保証人・物上保証人ではない)から連帯保証を取得した。Bが返済不能となり、AはCに対して連帯保証債務の履行を求めた。CはAに対して「まずBに請求してほしい」と言い、さらに「Bには財産がある」と主張した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 連帯保証人Cには催告の抗弁権があり、AはBに先に請求しなければならない
- (2) 連帯保証人Cには催告の抗弁権も検索の抗弁権もないため、AはCに直接2000万円の支払いを請求できる
- (3) CがBに財産があることを証明すればAはCへの請求をやめなければならない
- (4) 連帯保証人は主債務者と全く同一の責任を負い、主債務者と区別されない
正答
正答は (1) です。
解説
連帯保証人には催告の抗弁権(まず主債務者Bに請求しろという権利)も検索の抗弁権(Bの財産を先に執行しろという権利)もありません(民法454条)。したがってAはBへの請求なしにCに対して直接2000万円全額の支払いを請求できます。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。