実践演習・権利関係(借地借家法)|AはB所有の土地を賃借して建物を建て居住している(借地権設定・存続期間3…
AはB所有の土地を賃借して建物を建て居住している(借地権設定・存続期間30年)。存続期間満了の6か月前に、AはBに対して「更新後の借地権の存続期間を20年としてほしい」と申し出た。Bはこれに応じた。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはB所有の土地を賃借して建物を建て居住している(借地権設定・存続期間30年)。存続期間満了の6か月前に、AはBに対して「更新後の借地権の存続期間を20年としてほしい」と申し出た。Bはこれに応じた。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 更新後の存続期間は当事者の合意に従い20年となる
- (2) 最初の更新後の法定存続期間は20年(それ以降は10年)であり、20年という合意は法定期間と一致しているため有効。ただし借地借家法上これより短い期間の合意は無効となる
- (3) 更新後は存続期間を自由に定めることができ、1年でもよい
- (4) 更新後の存続期間は常に30年となる
正答
正答は (1) です。
解説
借地権の最初の更新後の存続期間は20年(その後の更新は10年)が法定されています(借地借家法4条)。当事者がこれより長い期間を定めることは有効ですが、これより短い期間の合意は無効となり、法定期間(20年)となります(借地借家法9条)。本問の20年という合意は法定期間と同じなので有効です。
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