実践演習・権利関係(借地借家法)|AはB所有の土地を賃借し(借地権存続期間30年)
AはB所有の土地を賃借し(借地権存続期間30年)、その土地上にA所有の建物(登記済み)を建築していた。存続期間満了後、Bは「息子に土地を使わせたい」として更新を拒絶した。Aは引き続き建物に居住したいとして更新を請求し、BとAの協議が成立しなかった。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはB所有の土地を賃借し(借地権存続期間30年)、その土地上にA所有の建物(登記済み)を建築していた。存続期間満了後、Bは「息子に土地を使わせたい」として更新を拒絶した。Aは引き続き建物に居住したいとして更新を請求し、BとAの協議が成立しなかった。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 更新拒絶がある以上、借地契約は期間満了で当然終了し、Aは建物を取り壊して退去しなければならない
- (2) Bが更新拒絶に正当事由(借地借家法6条)がない場合、Aの更新請求(同法5条1項)に対して法定更新が成立し、AはBに対して建物買取請求権(同法13条)を行使するかわりに借地権を継続できる
- (3) 正当事由なしでBが更新を拒絶した場合でも、期間満了後2か月以内にAが退去すれば問題ない
- (4) Aは法定更新を主張せず建物買取請求権(同法13条)のみを行使できる
正答
正答は (1) です。
解説
借地権の存続期間満了時に借地権者Aが更新請求をした場合(借地借家法5条1項)、土地所有者Bは正当事由(同法6条)がなければ拒絶できず、法定更新が成立します。正当事由(息子の利用のみでは不十分な場合も多い)がなければAは引き続き建物を使用できます。Bが正当事由ありとして更新を拒絶した場合、Aは建物買取請求権を行使することも可能です(同法13条)。
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