実践演習・権利関係(借地借家法)|AはBから土地を借り(借地権の存続期間30年)
AはBから土地を借り(借地権の存続期間30年)、その土地上に建物を建築して居住している。借地権の存続期間が満了する1年前、AはBに対して契約の更新を請求した。Bはこの更新請求を拒絶し、「正当事由がある」と主張した。Bの正当事由は、Bの長男が土地を利用したいというものだけであった。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBから土地を借り(借地権の存続期間30年)、その土地上に建物を建築して居住している。借地権の存続期間が満了する1年前、AはBに対して契約の更新を請求した。Bはこの更新請求を拒絶し、「正当事由がある」と主張した。Bの正当事由は、Bの長男が土地を利用したいというものだけであった。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bが更新を拒絶している以上、期間満了で借地契約は終了する
- (2) Bの正当事由として長男の使用必要性のみでは不十分な場合、正当事由が認められず契約は更新される(法定更新)
- (3) Aが更新請求すれば常に更新が認められる
- (4) 立退料を支払えば正当事由の有無にかかわらず更新を拒絶できる
正答
正答は (1) です。
解説
借地権の更新拒絶には正当事由が必要です(借地借家法6条)。正当事由は土地所有者が土地を必要とする事情・借地権者が土地を必要とする事情・借地に関する従前の経緯・土地の利用状況・財産上の給付(立退料)の申出等を総合考慮して判断されます。長男の使用必要性のみでは正当事由が不十分とされることも多く、その場合は法定更新(借地借家法5条)が成立します。
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