実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|AはBとの間で甲土地の売買契約を締結した(代金2000万円)。AはBに錯…
AはBとの間で甲土地の売買契約を締結した(代金2000万円)。AはBに錯誤(民法95条)があったことを理由に契約の取消しを主張したが、BはAに重大な過失があったとして錯誤取消しを争っている。その後、BはCに甲土地を転売しCへの登記も完了した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBとの間で甲土地の売買契約を締結した(代金2000万円)。AはBに錯誤(民法95条)があったことを理由に契約の取消しを主張したが、BはAに重大な過失があったとして錯誤取消しを争っている。その後、BはCに甲土地を転売しCへの登記も完了した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) AはCが悪意であれば登記なしに錯誤取消しをCに対抗できる
- (2) AがBとの契約について有効に錯誤取消しを行った後に登場したC(取消し後の第三者)に対しては、AはCと対抗関係(登記の先後)になる
- (3) 錯誤取消しの効果は第三者に対抗できない
- (4) AはCに直接損害賠償請求できる
正答
正答は (1) です。
解説
錯誤取消し後の第三者(本問のCのように、Aが取消しをした後にBからCへの売買・登記がなされた場合)との関係は、AとCが二重に譲受人となるとして対抗関係(民法177条)で処理されます。AはCよりも先に登記を備えれば所有権取得を対抗できます。なお取消し前の善意無過失の第三者への対抗不能(詐欺・強迫・錯誤の場合等)とは異なります。
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