実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|AはBとの間で甲土地の売買契約を締結した(代金2000万円)。AはBに錯…
AはBとの間で甲土地の売買契約を締結した(代金2000万円)。AはBに錯誤(民法95条)があったことを理由に契約の取消しを主張したが、BはAに重大な過失があったとして錯誤取消しを争っている。その後、BはCに甲土地を転売しCへの登記も完了した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBとの間で甲土地の売買契約を締結した(代金2000万円)。AはBに錯誤(民法95条)があったことを理由に契約の取消しを主張したが、BはAに重大な過失があったとして錯誤取消しを争っている。その後、BはCに甲土地を転売しCへの登記も完了した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) AはCが悪意であれば登記なしに錯誤取消しをCに対抗できる
- (2) AがBとの契約について有効に錯誤取消しを行った後に登場したC(取消し後の第三者)に対しては、AはCと対抗関係(登記の先後)になる
- (3) 錯誤取消しの効果は第三者に対抗できない
- (4) AはCに直接損害賠償請求できる
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(ACC)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「AはCが悪意であれば登記なしに錯誤取消しをCに対抗できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「錯誤取消しの効果は第三者に対抗できない」の部分は、正答「AはCが悪意であれば登記なしに錯誤取消しをCに対抗できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。錯誤取消し後の第三者(本問のCのように、Aが取消しをした後にBからCへの売買・登記がなされた場合)との関係は、AとCが二重に譲受人となるとして対抗関係(民法177条)で処理されます。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。