実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|AはBとの間で甲マンション(分譲・2500万円)の売買契約を締結し
AはBとの間で甲マンション(分譲・2500万円)の売買契約を締結し、手付金250万円を支払った。Aは住宅ローンの審査が通らず残代金が用意できないため、Bに対して「ローンが通らなかった。手付金を返してほしい」と申し出た。売買契約書には「ローン特約」(融資が承認されない場合は白紙解除できる旨)は記載されていなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBとの間で甲マンション(分譲・2500万円)の売買契約を締結し、手付金250万円を支払った。Aは住宅ローンの審査が通らず残代金が用意できないため、Bに対して「ローンが通らなかった。手付金を返してほしい」と申し出た。売買契約書には「ローン特約」(融資が承認されない場合は白紙解除できる旨)は記載されていなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) ローン特約がない場合でも、Aは買主として一方的に手付金の返還を求めることができる
- (2) ローン特約がなければ、Aの資金調達ができないことは買主Aの責任となり、Bに対して手付金返還を請求することなく契約の解除を申し出るには手付放棄による解除(手付金250万円を放棄)が必要
- (3) BはAの債務不履行(残代金不払い)を理由に契約を解除し損害賠償を請求できる
- (4) Aはローンが通らなかったことを理由に契約を当然に解除できる
正答
正答は (1) です。
解説
ローン特約がない場合、資金調達できないことはAの責任(履行不能・履行遅滞)です。Aが自ら解除するには手付放棄(250万円放棄)による手付解除(民法557条)が必要です。相手方(B)が履行に着手していなければ手付放棄による解除が可能ですが、この場合Aは250万円を失います。BはAの残代金不払いを理由に債務不履行解除と損害賠償を請求できます。
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