実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|Aは知人Bから「自分の土地に古墳があり文化財に指定されている。売却は難し…

Aは知人Bから「自分の土地に古墳があり文化財に指定されている。売却は難しい」と聞かされた甲土地を購入した。しかし実際には文化財指定はなく、Bがそのような事実を誤って信じて伝えていた(Bに故意なし)。Aは文化財指定地としての利用価値を前提に購入を決めており、文化財指定がなければ購入しなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

Aは知人Bから「自分の土地に古墳があり文化財に指定されている。売却は難しい」と聞かされた甲土地を購入した。しかし実際には文化財指定はなく、Bがそのような事実を誤って信じて伝えていた(Bに故意なし)。Aは文化財指定地としての利用価値を前提に購入を決めており、文化財指定がなければ購入しなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) Bに故意がないためAは取り消せない
  2. (2) Aは重要な事実(文化財指定の有無)について錯誤(民法95条)に陥っており、その動機がBとの交渉を通じて法律行為の内容とされていた場合は錯誤取消しの主張ができる
  3. (3) Bに故意がなければいかなる場合も取り消せない
  4. (4) Aは動機の錯誤を主張できるが、AB間は錯誤の証明が困難

正答

正答は (1) です。

解説

BがAに誤った情報を提供(故意なし)した場合、詐欺は成立しません。しかし文化財指定という動機がBとの交渉過程で法律行為の内容となっていた場合(動機が表示され相手方も認識していた場合)、Aは動機の錯誤(民法95条1項2号)を主張できます。Aに重大な過失がなければ取消しが認められます(民法95条3項)。

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