実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|Aは知人Bから「自分の土地に古墳があり文化財に指定されている。売却は難し…
Aは知人Bから「自分の土地に古墳があり文化財に指定されている。売却は難しい」と聞かされた甲土地を購入した。しかし実際には文化財指定はなく、Bがそのような事実を誤って信じて伝えていた(Bに故意なし)。Aは文化財指定地としての利用価値を前提に購入を決めており、文化財指定がなければ購入しなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aは知人Bから「自分の土地に古墳があり文化財に指定されている。売却は難しい」と聞かされた甲土地を購入した。しかし実際には文化財指定はなく、Bがそのような事実を誤って信じて伝えていた(Bに故意なし)。Aは文化財指定地としての利用価値を前提に購入を決めており、文化財指定がなければ購入しなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bに故意がないためAは取り消せない
- (2) Aは重要な事実(文化財指定の有無)について錯誤(民法95条)に陥っており、その動機がBとの交渉を通じて法律行為の内容とされていた場合は錯誤取消しの主張ができる
- (3) Bに故意がなければいかなる場合も取り消せない
- (4) Aは動機の錯誤を主張できるが、AB間は錯誤の証明が困難
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3、4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(BA)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。BがAに誤った情報を提供(故意なし)した場合、詐欺は成立しません。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。