実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|AはBとの間で甲不動産(時価2000万円)について売買契約を締結した。し…
AはBとの間で甲不動産(時価2000万円)について売買契約を締結した。しかしAは契約の内容を著しく誤解しており(1000万円の売却と思っていたが、実際は2000万円での売却だった)、この誤解は契約書の内容(2000万円と明記)を読まなかったというAの重大な過失によるものであった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBとの間で甲不動産(時価2000万円)について売買契約を締結した。しかしAは契約の内容を著しく誤解しており(1000万円の売却と思っていたが、実際は2000万円での売却だった)、この誤解は契約書の内容(2000万円と明記)を読まなかったというAの重大な過失によるものであった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Aは常に錯誤取消しを主張できる
- (2) 錯誤(民法95条)に重大な過失(重過失)がある場合、原則として取消しを主張できない(民法95条3項)。ただし相手方Bが錯誤について悪意または重過失だった場合や、相手方も同一の錯誤に陥っていた場合は例外的に取消しが認められる
- (3) 重過失があっても錯誤取消しは常に認められる
- (4) 契約書に明記されていた以上、錯誤そのものが認められない
正答
正答は (1) です。
解説
錯誤取消し(民法95条)は表意者(A)に重大な過失(重過失)がある場合は原則として主張できません(民法95条3項)。ただし例外として①相手方Bが錯誤の事実を知りまたは重大な過失によって知らなかった場合②相手方Bが同一の錯誤に陥っていた場合は取消しが認められます(民法95条3項1号・2号)。
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