実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|Aは意思能力が十分でない状態(重度の認知症)で
Aは意思能力が十分でない状態(重度の認知症)で、介護施設の職員Bに誘導されて自己所有の甲土地をBの友人Cに著しく低廉な価格(時価1000万円のところ100万円)で売却した。Aの成年後見人Dはこの売買契約を問題にしたいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
Aは意思能力が十分でない状態(重度の認知症)で、介護施設の職員Bに誘導されて自己所有の甲土地をBの友人Cに著しく低廉な価格(時価1000万円のところ100万円)で売却した。Aの成年後見人Dはこの売買契約を問題にしたいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 売買契約は有効であり、DはAの代わりに取り消せない
- (2) Aが意思能力を欠く状態でした法律行為は無効(民法3条の2)であり、Dは成年後見人としてAを代理してこの売買の無効確認や甲土地の返還を求めることができる。また詐欺・強迫による取消し(民法96条)も検討できる
- (3) 意思能力の有無は本人でなければ主張できない
- (4) Cが低廉な価格で購入したことは問題ない
正答
正答は (1) です。
解説
意思能力を欠く状態でした法律行為は無効です(民法3条の2)。
正解の理由
成年後見人Dは成年被後見人Aを代理して甲土地売買の無効確認・返還請求ができます。また不当な勧誘(詐欺・強迫)があれば成年後見人による取消しも可能です(民法96条・120条)。消費者契約法(不当な勧誘による取消し)の適用も検討できます。成年後見人は被後見人の財産管理・法的権利の保護を行います。
他の選択肢
(2、4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(DA)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「売買契約は有効であり、DはAの代わりに取り消せない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「意思能力の有無は本人でなければ主張できない」の部分は、正答「売買契約は有効であり、DはAの代わりに取り消せない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。意思能力を欠く状態でした法律行為は無効です(民法3条の2)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。