実践演習・宅建業法(媒介契約)|宅建業者A(甲県知事免許)は
宅建業者A(甲県知事免許)は、Bから甲土地(甲県内)の売却を依頼され一般媒介契約を締結した。Bは他の宅建業者Cとも同じ甲土地について一般媒介契約を締結していた。Aは1か月後に買主D(乙県在住)を見つけ、甲土地の売買契約をBD間で成立させた。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 媒介契約まとめ · 宅建業法 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者A(甲県知事免許)は、Bから甲土地(甲県内)の売却を依頼され一般媒介契約を締結した。Bは他の宅建業者Cとも同じ甲土地について一般媒介契約を締結していた。Aは1か月後に買主D(乙県在住)を見つけ、甲土地の売買契約をBD間で成立させた。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 一般媒介契約では複数の業者と同時に媒介契約を締結することが禁止されている
- (2) 一般媒介契約は依頼者が複数の宅建業者に依頼することができる契約形態であり、Bが複数の宅建業者と締結することは適法
- (3) AはBとC双方から報酬を請求できる
- (4) Dが乙県在住であるため、AはD側に重要事項説明を省略できる
正答
正答は (1) です。
解説
一般媒介契約は依頼者が同時に複数の宅建業者に依頼できる媒介形態です(宅建業法34条の2第1項)。
正解の理由
BがAとC双方と一般媒介契約を締結することは適法です。報酬はAがBとの間の媒介に基づき、成約させた業者(A)がBから請求できます(Cは成約させていないため報酬請求権なし)。Dへの重要事項説明は相手方の居住地にかかわらず必要です。
他の選択肢
(2)
根拠の記述が異なります。解説では「きる媒介形態です(宅建業法」が根拠ですが、(2)は「建業者と締結することは適法」を根拠とする内容です
(3、4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ()を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。一般媒介契約は依頼者が同時に複数の宅建業者に依頼できる媒介形態です(宅建業法34条の2第1項)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。