実践演習・宅建業法(媒介契約)|宅建業者Aは
宅建業者Aは、B所有のマンション(専有部分70㎡)の売却について専任媒介契約を締結した。契約書に「有効期間3か月・更新は依頼者Bの申出がある場合のみ」と定めた。3か月経過後、Bから更新の申出はなかったが、AはBに対して「自動更新です」と説明して引き続き業務を行った。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者Aは、B所有のマンション(専有部分70㎡)の売却について専任媒介契約を締結した。契約書に「有効期間3か月・更新は依頼者Bの申出がある場合のみ」と定めた。3か月経過後、Bから更新の申出はなかったが、AはBに対して「自動更新です」と説明して引き続き業務を行った。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) AとBの合意があれば自動更新も有効
- (2) 専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、更新は依頼者Bからの申出によってのみ可能。Aが勝手に自動更新を主張することは宅建業法違反となる
- (3) 媒介契約の更新方法は当事者の自由
- (4) 3か月経過後はAは業務を行えないため報酬も請求できない
正答
正答は (1) です。
解説
専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず(宅建業法34条の2第3項)、更新は依頼者からの申出によるものでなければなりません(同法34条の2第4項)。
正解の理由
宅建業者が自動更新を定めることや、依頼者の申出なしに更新したものとして扱うことは宅建業法違反です。
他の選択肢
(2)
専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず(宅建業法34条の2第3項)、更新は依頼者からの申出によるものでなければなりません(同法34条の2第4項)
(3)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「AとBの合意があれば自動更新も有効」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「媒介契約の更新方法は当事者の自由」の部分は、正答「AとBの合意があれば自動更新も有効」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません。選択肢(4)「3か月経過後はAは業務を行えないため報酬も請求できない」は本問の正答(1)とは異なるため不適です
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず(宅建業法34条の2第3項)、更新は依頼者からの申出によるものでなければなりません(同法34条の2第4項)。
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