実践演習・宅建業法(媒介契約)|宅建業者AはBから依頼を受け
宅建業者AはBから依頼を受け、専属専任媒介契約を締結して、B所有のマンション(専有部分80㎡)の売却活動を行っている。契約締結から3週間が経過したが、Aはレインズへの登録もせず、Bへの業務報告も一切行っていない。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者AはBから依頼を受け、専属専任媒介契約を締結して、B所有のマンション(専有部分80㎡)の売却活動を行っている。契約締結から3週間が経過したが、Aはレインズへの登録もせず、Bへの業務報告も一切行っていない。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 専属専任媒介契約は一般媒介と異なる規制はなく、Aは特に義務を負わない
- (2) 専属専任媒介契約ではレインズへの登録は休業日を除く5日以内・依頼者への報告は1週間に1回以上の義務があり、3週間経過してもこれらを行っていないAは宅建業法違反の状態にある
- (3) 専属専任媒介契約のレインズ登録期限は7日以内(休業日除く)である
- (4) 専属専任媒介契約の報告義務は2週間に1回以上でよい
正答
正答は (1) です。
解説
専属専任媒介契約では、指定流通機構(レインズ)への登録は媒介契約締結の日から5日以内(休業日を除く)、依頼者への業務報告は1週間に1回以上が義務付けられています(宅建業法34条の2第5項・6項・9項)。専任媒介は7日以内・2週間に1回以上です。Aはいずれも違反しており、指示処分等の行政処分の対象となります。
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