実践演習・宅建業法(媒介契約)|AはB所有の土地の売却を依頼され
AはB所有の土地の売却を依頼され、専任媒介契約を締結した。契約締結から5日後(休業日なし)にAはレインズ(指定流通機構)に物件情報を登録した。契約締結から10日後にAはBに対して業務処理状況を報告した。その後Cとの間で売買契約が成立したが、Aはレインズへの成約報告を怠った。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはB所有の土地の売却を依頼され、専任媒介契約を締結した。契約締結から5日後(休業日なし)にAはレインズ(指定流通機構)に物件情報を登録した。契約締結から10日後にAはBに対して業務処理状況を報告した。その後Cとの間で売買契約が成立したが、Aはレインズへの成約報告を怠った。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 専任媒介契約のレインズへの登録期限は7日以内(休業日除く)なので、5日後の登録は適法
- (2) 専任媒介契約のレインズへの登録期限は5日以内(休業日除く)であり5日後の登録は登録義務の期限ギリギリで適法
- (3) 専任媒介契約の依頼者への業務報告は2週間に1回以上なので10日後の報告は報告義務違反
- (4) 成約後のレインズへの成約報告はAの義務であり、怠った場合は指示処分等の対象となりうる
正答
正答は (3) です。
解説
専任媒介契約ではレインズへの登録は7日以内(休業日除く)、報告は2週間に1回以上です(宅建業法34条の2第5項・9項)。5日後の登録は適法(7日以内)。10日後の報告も2週間(14日)以内なので適法。成約後のレインズへの成約報告(登録の削除・更新)は義務で、怠ると業務規制違反として行政処分の対象となります。
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