実践演習・宅建業法(媒介契約)|指定流通機構(レインズ)に登録した物件が成約した場合の業者の義務として正…
指定流通機構(レインズ)に登録した物件が成約した場合の業者の義務として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
指定流通機構(レインズ)に登録した物件が成約した場合の業者の義務として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 成約後の情報更新は任意
- (2) 成約した場合は速やかにレインズに成約報告(登録情報の削除または更新)をしなければならない
- (3) 3か月後に成約報告すればよい
- (4) 成約報告の義務はない
正答
正答は (1) です。
解説
専任・専属専任媒介契約で指定流通機構に登録した物件が成約した場合、宅建業者は遅滞なく登録の削除を行う義務があります(宅建業法施行規則15条の10)。登録したまま放置すると「おとり広告」に該当するおそれがあります。
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