実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(媒介契約)|宅建業者Aは

宅建業者Aは、B所有の土地(売買代金6000万円)の売却について専属専任媒介契約を締結した。A以外の業者が見つけた買主Cとの間でB自らが直接売買契約を締結しようとした。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

宅建業者Aは、B所有の土地(売買代金6000万円)の売却について専属専任媒介契約を締結した。A以外の業者が見つけた買主Cとの間でB自らが直接売買契約を締結しようとした。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) Bが自ら見つけた買主との契約は常に有効
  2. (2) 専属専任媒介契約では、依頼者Bは自ら発見した相手方とも直接取引をすることができない(宅建業法34条の2第3項)。BがA以外の業者が見つけた買主Cと直接契約を締結することはできない
  3. (3) 専属専任媒介契約でも依頼者は自由に別の業者と取引できる
  4. (4) Aが見つけた買主との取引のみ制限される

正答

正答は (1) です。

解説

専属専任媒介契約は、依頼者が他の宅建業者に依頼することも、依頼者自ら発見した相手方との取引も禁止する最も拘束力の強い媒介契約です(宅建業法34条の2第3項)。

正解の理由

Bが直接相手方を見つけた場合でも(または他の業者が見つけた場合でも)Bは自由に取引できません。違反した場合、Aは違約金を請求できます(報酬告示)。

他の選択肢

  • (2)

    根拠の記述が異なります。解説では「強い媒介契約です(宅建業法」が根拠ですが、(2)は「ることができない(宅建業法」を根拠とする内容です

  • (3)

    宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「Bが自ら見つけた買主との契約は常に有効」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「専属専任媒介契約でも依頼者は自由に別の業者と取引できる」の部分は、正答「Bが自ら見つけた買主との契約は常に有効」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (4)

    作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(B)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください

学習のヒント

分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。専属専任媒介契約は、依頼者が他の宅建業者に依頼することも、依頼者自ら発見した相手方との取引も禁止する最も拘束力の強い媒介契約です(宅建業法34条の2第3項)。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。