実践演習・宅建業法(媒介契約)|宅建業者Aは
宅建業者Aは、B所有の土地(売買代金6000万円)の売却について専属専任媒介契約を締結した。A以外の業者が見つけた買主Cとの間でB自らが直接売買契約を締結しようとした。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者Aは、B所有の土地(売買代金6000万円)の売却について専属専任媒介契約を締結した。A以外の業者が見つけた買主Cとの間でB自らが直接売買契約を締結しようとした。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bが自ら見つけた買主との契約は常に有効
- (2) 専属専任媒介契約では、依頼者Bは自ら発見した相手方とも直接取引をすることができない(宅建業法34条の2第3項)。BがA以外の業者が見つけた買主Cと直接契約を締結することはできない
- (3) 専属専任媒介契約でも依頼者は自由に別の業者と取引できる
- (4) Aが見つけた買主との取引のみ制限される
正答
正答は (1) です。
解説
専属専任媒介契約は、依頼者が他の宅建業者に依頼することも、依頼者自ら発見した相手方との取引も禁止する最も拘束力の強い媒介契約です(宅建業法34条の2第3項)。Bが直接相手方を見つけた場合でも(または他の業者が見つけた場合でも)Bは自由に取引できません。違反した場合、Aは違約金を請求できます(報酬告示)。
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