平成25年度 第4問・権利関係(留置権についての以下の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
留置権についての以下の記述のうち、民法の規定と判例に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をしたとき、賃借人は、 造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置できる。
- (2) 不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第lの買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置できる。
- (3) 建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出したとき、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置できる。
- (4) 建物の賃借人が建物に関して必要費を支出したとき、賃借人は、建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置できない。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は選択肢4です。この問は留置権について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢4の「建物の賃借人が建物に関して必要費を支出したとき、賃借人は、建物所有者ではない第...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。