平成27年度 第14問・権利関係(不動産の登記についての以下の記述のう…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
不動産の登記についての以下の記述のうち、不動産登記法の規定に照らすと、誤っているものを選びなさい。
選択肢
- (1) 登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなしにできる。
- (2) 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、できる。
- (3) 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりできる。
- (4) 筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、できる。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は選択肢4です。この問は不動産の登記について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢4の「筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、できる。」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。