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宅地建物取引士試験 過去問 平成28年度 第23問(税・その他)
問題
印紙税についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明したときは、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の 10 %に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。
- (2) 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成したとき、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。
- (3) 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成したとき、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、 3,000万円である。
- (4) 売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が3万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金48,600円(消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成したとき、受取金額に応じた印紙税が課される。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1、4)
(1)「印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判…」について:他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています
(3)
選択肢2の「「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,50...」という内容が結論に合います
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