平成28年度 第24問・税・その他(不動産取得税についての以下の記述のう…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
不動産取得税についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われないときには、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
- (2) 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得したときにも、不動産取得税は課される。
- (3) 平成28年4月に取得した床面積240㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
- (4) 平成28年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は選択肢3です。この問は不動産取得税について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢3の「平成28年4月に取得した床面積240㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。