平成29年度 第23問・税・その他(所得税法についての以下の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
所得税法についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 個人が台風により主として保養の用に供する目的で所有する別荘について受けた損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除される。
- (2) 建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、 その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
- (3) 譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、譲渡所得として課税される。
- (4) 個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡したときにおける譲渡所得の金額の計算については、その資産をその相続の時における価額に相当する金額により取得したものとして計算される。
正答
正答は (1) です。
解説
正解は選択肢1です。この問は所得税法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢1の「個人が台風により主として保養の用に供する目的で所有する別荘について受けた損失の...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。