平成29年度 第47問・税・その他(宅地建物取引業者がインターネット不動…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業者がインターネット不動産情報サイトにおいて行った広告表示についての以下の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 物件の所有者に媒介を依頼された宅地建物取引業者Aから入手した当該物件に関する情報を、宅地建物取引業者Bが、そのままインタ}ネット不動産情報サイトに表示し広告を行っていれば、仮に入手した物件に関する情報が間違っていたとしても不当表示に問われることはない。
- (2) 新築の建売住宅について、建築中で外装が完成していなかったため、当該建売住宅と規模、 外観等は同一で、はないが同じ施工業者が他の地域で手掛けた建売住宅の外観写真を、施工例である旨を明記して掲載した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
- (3) 取引しようとする賃貸物件から最寄りの甲駅までの徒歩所要時間を表示するため、当該物件から甲駅までの道路距離を80mで除して算出したところ5.25分であったので、 1分未満を四捨五入して「甲駅から5分」と表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
- (4) 新築分譲マンションについて、パンフレットには当該マンションの全戸数の専有面積を表示したが、インターネット広告には当該マンションの全戸数の専有面積のうち、最小面積及び最大面積のみを表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は選択肢4です。この問は宅地建物取引業者がインターネット不動産情報サイトにおいて行った広告表示について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢4の「新築分譲マンションについて、パンフレットには当該マンションの全戸数の専有面積を...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。