平成30年度 第24問・税・その他(不動産取得税についての以下の記述のう…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
不動産取得税についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付する必要がある。
- (2) 不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。
- (3) 相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。
- (4) 一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は選択肢3です。この問は不動産取得税について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢3の「相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。