令和3年度 第33問・宅建業法(宅地建物取引業者が自ら売主の場合の自…)
過去問一覧 · 令和3年度まとめ · 宅建業法ハブ · 用語解説 · 試験ガイド
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業者が自ら売主の場合の自己の所有に属しない物件の売買に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 宅建業者は、他人が所有する物件について当該他人と売買予約がある場合でも、買主に売ることができない
- (2) 宅建業者は、未完成の自社物件については条件なく売却できる
- (3) 宅建業者同士の売買契約では、他人物売買の制限が適用される
- (4) 宅建業者は、土地の開発許可を取得した段階で所有していなくても売却できる
正答
正答は (3) です。
解説
宅建業者が開発許可を取得している場合など、一定の条件を満たせば自己の所有に属しない物件でも売買契約ができます(宅建業法33条の2但書)。他人が所有する物件でも、その他人と売買予約がある場合(他人物取得の見込みがある場合)は売却できます。宅建業者同士の売買では8種制限(他人物売買の制限含む)は適用されません。