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宅地建物取引士試験 過去問 令和4年度 第2問(権利関係)
問題
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 土地の所有者は、境界を超えてきた隣地の竹木の枝を、直ちに自ら切り取ることができる
- (2) 土地の所有者は、隣地から侵入している竹木の根は、自ら切り取ることができる
- (3) 建物を建築する場合は、境界線から50cm以上離さなければならず、この規定は条例によっても変更できない
- (4) 袋地の所有者は、公道に至るため囲繞地を通行できるが、その通行料は無償とされている
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
2023年改正で一定要件のもと自ら切除可)、根は自ら切り取ることができます(民法233条)。境界から50cmの規定は異なる慣習があればその慣習に従います(民法236条)。袋地通行権(民法210条)は有償が原則で、通行料を支払う必要があります。
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「土地の所有者は、境界を超えてきた隣地の竹木の枝を、直ちに自ら切り取ることができる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「土地の所有者は、境界を超えてきた隣地の竹木の枝を、直ちに自ら切り取ることができる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「竹木の枝は原則として所有者に切除させなければなりませんが(改正前の原則」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「土地の所有者は、境界を超えてきた隣地の竹木の枝を、直ちに自ら切り取ることができる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「土地の所有者は、境界を超えてきた隣地の竹木の枝を、直ちに自ら切り取ることができる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「竹木の枝は原則として所有者に切除させなければなりませんが(改正前の原則」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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