令和4年度 第2問・権利関係(相隣関係に関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 土地の所有者は、境界を超えてきた隣地の竹木の枝を、直ちに自ら切り取ることができる
- (2) 土地の所有者は、隣地から侵入している竹木の根は、自ら切り取ることができる
- (3) 建物を建築する場合は、境界線から50cm以上離さなければならず、この規定は条例によっても変更できない
- (4) 袋地の所有者は、公道に至るため囲繞地を通行できるが、その通行料は無償とされている
正答
正答は (1) です。
解説
竹木の枝は原則として所有者に切除させなければなりませんが(改正前の原則。2023年改正で一定要件のもと自ら切除可)、根は自ら切り取ることができます(民法233条)。境界から50cmの規定は異なる慣習があればその慣習に従います(民法236条)。袋地通行権(民法210条)は有償が原則で、通行料を支払う必要があります。