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令和5年度 · 権利関係

宅地建物取引士試験 過去問 令和5年度 第6問(権利関係)

問題

民法に規定する契約の解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 債務者の責めに帰することができない事由による履行不能の場合、債権者は解除できない
  2. (2) 解除権は形成権であり、解除の意思表示は相手方に到達した時から効力が生じる
  3. (3) 解除した場合の原状回復義務は、解除時から将来に向かってのみ発生する
  4. (4) 解除の意思表示には、必ず相当の期間を設けた催告が必要である

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2)

    正答(1)「債務者の責めに帰することができない事由による履行不能の場合、債権者は解除できない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「債務者の責めに帰することができない事由による履行不能の場合、債権者は解除できない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「解除権は「形成権(一方的な意思表示だけで効力が生じる権利)」であり、相手方に解除の意思表示が到達した時点で効力が発生し…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3、4)

    正答(1)「債務者の責めに帰することができない事由による履行不能の場合、債権者は解除できない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「債務者の責めに帰することができない事由による履行不能の場合、債権者は解除できない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「解除権は「形成権(一方的な意思表示だけで効力が生じる権利)」であり、相手方に解除の意思表示が到達した時点で効力が発生し…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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