令和5年度 第6問・権利関係(民法に規定する契約の解除に関する次の…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
民法に規定する契約の解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 債務者の責めに帰することができない事由による履行不能の場合、債権者は解除できない
- (2) 解除権は形成権であり、解除の意思表示は相手方に到達した時から効力が生じる
- (3) 解除した場合の原状回復義務は、解除時から将来に向かってのみ発生する
- (4) 解除の意思表示には、必ず相当の期間を設けた催告が必要である
正答
正答は (1) です。
解説
解除権は「形成権(一方的な意思表示だけで効力が生じる権利)」であり、相手方に解除の意思表示が到達した時点で効力が発生します(民法540条)。債務者の責めに帰さない事由による履行不能でも解除は可能です(民法543条)。解除されると、お互いに原状回復(元の状態に戻す)の義務を負います。