令和5年度 第7問・権利関係(売主Aが買主Bに建物を引き渡したが)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
売主Aが買主Bに建物を引き渡したが、引渡し後に建物に雨漏りが発覚した(契約不適合)。民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bは引渡しから3年以内に修補請求しなければならない
- (2) Bは不適合を知った時から1年以内にAに通知しなければならない
- (3) AがBに不適合がないと断言した場合、契約不適合責任は免除される
- (4) 修補が不可能な場合でもBは代金減額請求できない
正答
正答は (1) です。
解説
契約不適合(欠陥)を知った買主Bさんは、知った時から1年以内に売主Aさんに通知しなければ、修補請求・代金減額・解除・損害賠償の権利を失います(民法566条)。ただし不適合があっても必ず解除できるわけではなく、軽微な不適合では解除が認められない場合があります。修補が不可能な場合は代金減額請求が可能です。