令和6年度 第14問・権利関係(留置権に関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
留置権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 留置権は動産にのみ成立する
- (2) 建物の賃借人が有益費を支出した場合、賃貸借終了時に償還を受けるまで建物を留置できる
- (3) 留置権者は留置物の保管義務を負わない
- (4) 留置権の成立にはけん連関係は不要である
正答
正答は (1) です。
解説
建物賃借人が有益費を支出し償還請求権を持つ場合、建物を留置できます(民法295条)。留置権は不動産にも成立します(1は誤り)。留置権者は善管注意義務を負います(3は誤り)。けん連関係が必要です(4は誤り)。確認ポイントは、選択肢2の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。