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宅地建物取引士試験 過去問 令和6年度 第14問(権利関係)
問題
留置権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 留置権は動産にのみ成立する
- (2) 建物の賃借人が有益費を支出した場合、賃貸借終了時に償還を受けるまで建物を留置できる
- (3) 留置権者は留置物の保管義務を負わない
- (4) 留置権の成立にはけん連関係は不要である
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
正答(2)「建物の賃借人が有益費を支出した場合、賃貸借終了時に償還を受けるまで建物を留置できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「建物の賃借人が有益費を支出した場合、賃貸借終了時に償還を受けるまで建物を留置できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「建物賃借人が有益費を支出し償還請求権を持つ場合、建物を留置できます(民法295条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3、4)
正答(2)「建物の賃借人が有益費を支出した場合、賃貸借終了時に償還を受けるまで建物を留置できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「建物の賃借人が有益費を支出した場合、賃貸借終了時に償還を受けるまで建物を留置できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「建物賃借人が有益費を支出し償還請求権を持つ場合、建物を留置できます(民法295条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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