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令和6年度 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 過去問 令和6年度 第19問(宅建業法)

問題

重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) マンション売買では管理費・修繕積立金の額の説明は不要である
  2. (2) IT重説は相手方の承諾があれば対面なしで行うことができる
  3. (3) 重要事項説明書への宅建士の押印は2021年改正後も必要である
  4. (4) 売主と買主の双方から媒介依頼を受けた場合、重要事項説明書は買主にのみ交付すればよい

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

管理費・修繕積立金は重要事項の説明事項です(1は誤り)。IT重説は一定要件のもと認められています(2は誤り)。押印は不要になりました(3は誤り)。確認ポイントは、選択肢4の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。

他の選択肢

  • (1)

    正答(4)「売主と買主の双方から媒介依頼を受けた場合、重要事項説明書は買主にのみ交付すればよい」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「売主と買主の双方から媒介依頼を受けた場合、重要事項説明書は買主にのみ交付すればよい」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「重要事項説明書は買主(借主)への交付義務で、売主への交付義務はありません(宅建業法35条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (2、3)

    正答(4)「売主と買主の双方から媒介依頼を受けた場合、重要事項説明書は買主にのみ交付すればよい」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「売主と買主の双方から媒介依頼を受けた場合、重要事項説明書は買主にのみ交付すればよい」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「重要事項説明書は買主(借主)への交付義務で、売主への交付義務はありません(宅建業法35条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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