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宅地建物取引士試験 実践演習 第21問(権利関係)
Aが死亡し、子BとCが相続人の場合、Bが相続を放棄した場合のCの相続分はどうなるか。
問題
Aが死亡し、子BとCが相続人の場合、Bが相続を放棄した場合のCの相続分はどうなるか。
選択肢
- (1) 2分の1のまま変わらない
- (2) 3分の2に増える
- (3) 全部を相続する
- (4) 放棄できない
正答
正答は (3) です。
解説
相続放棄:放棄した者の子は代襲相続不可
正解の理由
相続放棄をした者はその相続に関して最初から相続人でなかったとみなされます(民法939条)。そのため放棄した者の子(孫等)は代襲相続できません。
(3) 全部を相続する
他の選択肢
(1) 2分の1のまま変わらない
この肢「2分の1のまま変わらない」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 相続放棄をした者はその相続に関して最初から相続人でなかったとみなされます(民法939条)。そのため放棄した者の子(孫等)は代襲相続できません。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(2) 3分の2に増える
3分の2という相続分は、配偶者+直系尊属(父母)の組み合わせの場合の配偶者の相続分です。本問では配偶者はおらず子2名(BとC)が相続人で、Bが放棄すればCが単独相続人となります。
(4) 放棄できない
相続放棄は相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述することで有効にできます(民法915条・938条)。放棄できないというのは誤りです。
学習のヒント
代襲相続ができるケース:被相続人の子が「死亡・欠格・廃除」の場合(民法887条2項)。できないケース:「相続放棄」の場合。放棄は自分の意思で相続しないことを選んだ結果なので子への代襲は認められません。
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