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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第86問(権利関係)

共有物の管理行為(保存・管理・変更)のうち、共有者全員の同意が必要なものはどれか。

問題

共有物の管理行為(保存・管理・変更)のうち、共有者全員の同意が必要なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 保存行為
  2. (2) 管理行為(利用・改良)
  3. (3) 変更行為(処分・重要な変更)
  4. (4) いずれも持分過半数でよい

正答

正答は (3) です。

解説

相隣関係:竹木の根は自ら切除可・枝は原則所有者に・境界から50cmは慣習で変更可

正解の理由

竹木の根が境界を越えたら自ら切除可(民法233条2項)。枝は原則として所有者に切除させます。建物の境界からの距離(50cm)は慣習・条例で変更可(民法234条・236条)。袋地通行権は有償が原則(民法212条)。

(3) 変更行為(処分・重要な変更)

他の選択肢

  • (1) 保存行為

    この肢「保存行為」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 竹木の根が境界を越えたら自ら切除可(民法233条2項)。枝は原則として所有者に切除させます。建物の境界からの距離(50cm)は慣習・条例で変更可(民法234条・236条)。袋地通行権は有償が原則(民… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (2) 管理行為(利用・改良)

    この肢「管理行為(利用・改良)」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 竹木の根が境界を越えたら自ら切除可(民法233条2項)。枝は原則として所有者に切除させます。建物の境界からの距離(50cm)は慣習・条例で変更可(民法234条・236条)。袋地通行権は有償が原則(民… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (4) いずれも持分過半数でよい

    この肢「いずれも持分過半数でよい」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 竹木の根が境界を越えたら自ら切除可(民法233条2項)。枝は原則として所有者に切除させます。建物の境界からの距離(50cm)は慣習・条例で変更可(民法234条・236条)。袋地通行権は有償が原則(民… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

学習のヒント

共有物の管理は行為の重大性に応じて必要な同意が異なります(民法251条・252条)。変更行為(処分・重要な変更)は全員の同意、管理行為は持分の過半数、保存行為は各共有者が単独で行えます。

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