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実践演習 · 法令上の制限

宅地建物取引士試験 実践演習 第10083問(法令上の制限)

国土利用計画法の事後届出制において、市街化区域内で届出が必要となる面積要件はどれか。

問題

国土利用計画法の事後届出制において、市街化区域内で届出が必要となる面積要件はどれか。

選択肢

  1. (1) 500平方メートル以上
  2. (2) 1,000平方メートル以上
  3. (3) 2,000平方メートル以上
  4. (4) 5,000平方メートル以上

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

市街化区域内の土地取引で事後届出が必要となる面積要件は2,000平方メートル以上です(国土利用計画法23条)。市街化調整区域等は5,000平方メートル以上、その他の区域は10,000平方メートル以上です。

(2) 1,000平方メートル以上

他の選択肢

  • (1) 500平方メートル以上

    この肢「500平方メートル以上」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 市街化区域内の土地取引で事後届出が必要となる面積要件は2,000平方メートル以上です(国土利用計画法23条)。市街化調整区域等は5,000平方メートル以上、その他の区域は10,000平方メートル以上… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (3) 2,000平方メートル以上

    この肢「2,000平方メートル以上」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 市街化区域内の土地取引で事後届出が必要となる面積要件は2,000平方メートル以上です(国土利用計画法23条)。市街化調整区域等は5,000平方メートル以上、その他の区域は10,000平方メートル以上… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (4) 5,000平方メートル以上

    この肢「5,000平方メートル以上」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 市街化区域内の土地取引で事後届出が必要となる面積要件は2,000平方メートル以上です(国土利用計画法23条)。市街化調整区域等は5,000平方メートル以上、その他の区域は10,000平方メートル以上… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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